最新 制度文書・方法論改定情報

最終更新日:2023年01月17日

水素・アンモニアの燃料利用を評価する新規方法論が登場しました(2022年12月19日改定)NEW
(EN-S-043「水素・アンモニアの燃料利用(非再エネ由来)」及びEN-R-010「水素・アンモニアの燃料利用(再エネ由来)」が策定されました)

<水素・アンモニアを利用することで生じるCO2排出削減量のクレジット化が可能に>

  • EN-S-043「水素・アンモニアの燃料利用(非再エネ由来)」及びEN-R-010「水素・アンモニアの燃料利用(再エネ由来)」が策定され、水素・アンモニアを熱源設備や発電設備で使用し、化石燃料や系統電力を代替すること生じるCO2削減を、Jークレジット制度で評価できるようになりました。
  • 水素・アンモニアの製造方法に制約はなく、どのような製造方法でも排出削減量をクレジット化することが可能です。また、再エネ由来の場合は、EN-R-010を適用し再エネクレジットを創出することができ、その他の方法の場合は、 EN-S-043を適用し省エネクレジットが創出されます。
  • 製造方法ごとに創出されるクレジットのイメージは下表の通りです。また、水素の製造・運搬等で発生する排出は、付随的排出量として計上します。
  • 詳細は当該制度文書「EN-S-043」及び「EN-R-010」をご覧下さい。

水素燃料電池車の導入を評価する新規方法論が登場しました(2022年12月19日改定)NEW
(EN-S-044「水素燃料電池車の導入(非再エネ由来)」及びEN-R-011「水素燃料電池車の導入(再エネ由来)」が策定されました)

<水素燃料電池車を利用することで生じるCO2排出削減量のクレジット化が可能に>

  • EN-S-044「水素燃料電池車の導入(非再エネ由来)」及びEN-R-010「水素燃料電池車の導入(再エネ由来)」が策定され、水素燃料電池車を利用することで、化石燃料や系統電力に使用量を削減することで生じるCO2削減量を、Jークレジット制度で評価できるようになりました。
  • 再エネ由来水素の場合は、EN-R-011を適用し再エネクレジットを創出することができ、その他の水素の場合は、EN-S-044を適用し省エネクレジットが創出されます。
  • 詳細は当該制度文書「EN-S-044」及び「EN-R-011」をご覧下さい。

バイオ潤滑油の使用を評価する新規方法論が登場しました(2022年12月19日改定)NEW
(WA-003「バイオ潤滑油の使用」が策定されました)

<バイオ潤滑油を化石由来潤滑油の代わりに利用することで生じるCO2排出削減量のクレジット化が可能に>

  • バイオマス原料由来潤滑油を化石由来潤滑油の代替として利用することで、化石由来潤滑油を廃棄物として焼却する際のCO2排出削減をクレジット化することが可能になりました。
  • 方法論では、下記のいずれかに該当する潤滑油が対象となります。
    • 炭素14分析法による測定(又は一般社団法人日本有機資源協会が認定するバイオマスマーク認定におけるバイオマス度)によりバイオマス由来成分の量を特定できるもの
  • 詳細は当該制度文書「WA-003」をご覧下さい。

共同配送方法論における算定方法が大幅に改定されました(2022年12月19日改定)NEW
(EN-S-037「共同配送方法論」が改定されました)

<共同配送方法論において荷物輸送の仕事単位の算定方法が可能に>

  • 従来の共同配送方法論はトラック単位で算定を行う構成でしたが、改定によって輸送する荷物の仕事単位で削減量を算定することが可能になりました。
  • 改定によって、プロジェクト実施前後で配送先や荷主が変化してもクレジット創出ができるようになり、物流の実態に即したプロジェクト運用がしやすくなりました。
  • 詳細は当該制度文書「EN-S-037」をご覧下さい。

プロジェクト実施者が創出したクレジットの譲渡(売却)後に主張できる内容が明確化されました(2022年9月9日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<プロジェクト実施者がクレジット譲渡(売却)後に主張できる内容の明確化>

  • プロジェクト実施者が創出したクレジットを他社に譲渡(売却)した場合、温室効果ガス削減分(吸収分)の環境価値はクレジットの譲渡先(売却先)に帰属します。プロジェクト実施者と譲渡先(売却先)の両者が環境価値を主張すると、二重で環境価値の主張がされてしまい、削減(吸収)量の実態と整合しなくなってしまいます。そのため、クレジットを譲渡(売却)した場合、プロジェクト実施者が環境価値について主張することは禁止されています。
  • 改定によりプロジェクト実施者が主張できる内容がバージョンアップされ、地球温暖化対策に貢献している旨の主張は、クレジット譲渡(売却)後でも可能であることが明確化されました。これまでと同様に、温室効果ガス削減分又は吸収分の環境価値を主張することは禁止されています。

エネルギーマネジメントシステムの導入を対象とした新規方法論が登場しました。(2022年8月10日改定)
(EN-S-042「エネルギーマネジメントシステムの導入」が策定されました)

<エネルギーマネジメントシステムの導入によるCO2排出削減量のクレジット化が可能に>

  • 方法論EN-S-042「エネルギーマネジメントシステムの導入」が策定され、工場等の生産拠点に、エネルギーマネジメントシステムを導入し、生産設備と原動設備の稼働を連携制御することで、化石燃料や系統電力等の使用に由来するCO2排出量の削減をクレジットとして認証できるようになりました。

AG-001「豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌」で牛が対象になりました(2022年8月10日改定)
(方法論「豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌」が改定されました)

<方法論AG-001における適用条件の変更>

  • これまでは方法論AG-001で対象となる家畜は豚・ブロイラーでしたが、改定により肉用牛・乳用牛も対象に加わりました。

土木建設で使用される低炭素コンクリートがEN-S-040「ポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの使用」の対象になりました(2022年8月10日改定)
(方法論「ポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの使用」が改定されました)

<方法論EN-S-040における適用条件の変更>

  • これまで方法論EN-S-040は、建築物において低炭素コンクリートを使用するケースのみを対象としていましたが、改定され土木建設においての利用も対象になりました。
  • 対象となる土木構造物は、「工事実績情報システム(コリンズ)に登録された土木構造物」と定義されています。

森林管理プロジェクトに係る制度が多岐にわたり見直されました(2022年8月10日改定)
(実施要綱、実施規程、モニタリング・算定規程、関連方法論が改定・策定されました)

<認証対象期間の延長>

  • J-クレジット制度におけるプロジェクトの認証対象期間は原則8年間とされているところ、森林管理プロジェクトでは最大16年間に延長することが可能になりました。
  • 詳細は方法論FO-001「森林経営活動」の付記(18頁)をご覧下さい。

<森林経営活動プロジェクトにおける追加性評価の一部省略>

  • 方法論FO-001に基づく森林経営活動プロジェクトにおいて、次に示す2つの場合では追加性の評価が不要となりました。
    ① 認証対象期間中に森林経営計画において主伐が計画されていない
    ② 認証対象期間中に森林経営計画において主伐計画地の全てで再造林も計画されている
  • 詳細は方法論FO-001「森林経営活動」の付記(17~18頁)をご覧下さい。

<森林経営活動プロジェクトにおける吸収量算定対象の追加>

  • 方法論FO-001に基づく森林経営活動プロジェクトにおいて、次に示す3つが新たに吸収量の算定対象となりました。
    ① 認証対象期間開始後に森林の保護に係る活動を実施した天然生林の吸収量
    ② 認証対象期間開始後に主伐を実施した跡地に再造林した林分の吸収量
    ③ 認証対象期間開始後に出荷する伐採木材で作られた製品の中で永続的に固定される吸収量
  • ①は、施業(造林、植栽、保育又は間伐)はしていなくても森林の保護(森林病害虫の駆除及び予防、鳥獣害の防止、火災の予防、境界確認及び森林の巡視)を実施している天然生林(保安林など特定の制限林に限る)の吸収量で、過大算定とならないよう補正される場合があります。
  • ②は、主伐の翌々年度までに再造林した林分が標準伐期齢(市町村森林整備計画において定められる地域の標準的な主伐林齢であり、森林経営計画が認定された森林ではこの林齢未満で主伐できない)に達するまでの吸収量で、それを再造林年度に一括認証してもらうことができます(他方、標準伐期齢まで数十年にわたるモニタリングが義務となるので、その負担を避けたい場合は一括認証を選択しないこともできます)。
  • ①②、および従前も算定対象だった育成林の吸収量は、下表の〇印のパラメーターを乗じて算定します。幹材積(成長量)の出典、およびその引用に必要な地位特定の要否と方法は、★印で示しました。

  • ③は、認証対象期間開始後に出荷する製材用材や合板用材で作られた伐採木材製品(木造住宅、木造家具等)の中で永続的に固定される炭素量(に対応するCO2量)を吸収量として評価するものです。
  • 製材用材/合板用材の出荷量に、加工歩留まりや永続性残存率(製造90年後の残存率。建築用製材・合板なら16.7%)など下表に示すパラメーターを乗じて算定します。

<証明書類が残っていない施業履歴の確認方法>

  • 森林経営活動プロジェクトでは、1990年以降に間伐等の森林施業を実施した林分を吸収量算定対象とすることができ、その施業履歴を従前は書類等で確認するとしていましたが、施業の痕跡や時期が判断可能な写真、2時点間の林況の変化が分かり施業時期を推定できる写真(衛星画像や空中写真を含む)でも確認が可能になりました。
  • 詳細はモニタリング・算定規程(森林管理プロジェクト用)8頁をご覧下さい。

<造林未済地での再造林を対象とする新規方法論>

  • 造林未済地に土地所有者以外の者(又は再造林のために無立木地を取得した者)が再造林を行う場合に、当該林分が林齢16に達するまでの吸収量を認証する、新たな方法論ができました。
  • このような再造林活動は、地理的に点在する対象地について徐々に進められることが想定されるため、「プログラム型プロジェクト」での登録も可能であり、また森林経営計画の樹立は要件とされていません
  • 詳細は方法論FO-003「再造林活動」をご覧下さい。

管理体制を整えている任意団体であれば団体構成者による活動をプログラム型プロジェクトに取りまとめられることが明記されました(2022年4月27日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<任意団体の構成者による活動のプログラム型プロジェクト組成に係るルールの明確化>

  • プログラム型プロジェクトでは、「運営・管理者又はその構成者が実施する活動」を取りまとめることが可能です(取りまとめる活動全てに共通していなければならない5種の属性のうち「b」 )。
  • 上記の「共通属性b」が改定され、運営・管理者が複数の事業者から構成される任意団体であっても、規約や入会届等を通じてプロジェクトの管理体制を整えていれば、団体構成者による活動をプログラム型プロジェクトに取りまとめられることが、明記されました。
  • 詳細は実施規程(プロジェクト実施者向け)14頁からをご覧下さい。

プログラム型プロジェクトで取りまとめる活動に共通して求められる属性が拡張され、取りまとめがしやすくなりました(2022年3月9日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)、各種方法論が改定されました)

<プログラム型プロジェクトで取りまとめる活動に共通して求められる属性の拡張>

  • プログラム型プロジェクトでは、「運営・管理者により燃料・電力・設備の供給を受ける者における活動」を取りまとめることが可能です(取りまとめる活動全てに共通していなければならない5種の属性のうち「c」)。
  • 上記の「共通属性c」が改定され、「燃料・電力・設備」だけでなく「方法論が定める物資・サービスを運営・管理者により供給されている削減活動」 も取りまとめることが可能になりました。
  • 「方法論が定める物資・サービス」とは、例えば方法論AGー004「バイオ炭の農地施用」に基づくプロジェクトにおける「バイオ炭」であり、このような(燃料・電力・設備以外の)物資やサービスが排出削減のカギとなる方法論でも、プログラム型プロジェクトを組成しやすくなりました。
  • 詳細は実施規程(プロジェクト実施者向け)14頁から等をご覧下さい。

森林の地位特定のためのモニタリングが航空機からでも可能になりました(2021年8月31日改定)
(モニタリング・算定規程(森林管理プロジェクト用)が改定されました)

<地位特定のためのモニタリング方法・項目の追加・変更>

  • 吸収量・排出量の算定に必要な「森林の地位」を特定するためのモニタリングでは、実際に森林に入って行う実踏調査が従来は必要でしたが、航空機やドローンからレーザや写真で調査することも可能となり、調査項目も一部変更となりました。

  • 航空機やドローンからレーザで平均上層樹高を測定する場合、1m²当たりのレーザ照射点数は4点以上であることが必要です。測定誤差の補正は不要です。
  • 航空機やドローンからレーザで平均上層樹高を測定するのは、「モニタリングプロット」と「モニタリングエリアグループ」(上表※注参照)のどちらでも結構です。後者の場合、「モニタリングプロット」の設置は不要となります。
  • 詳細は当該制度文書10頁からをご覧下さい。

プログラム型プロジェクトで取りまとめられる活動(それが基づく方法論)の幅が広がりました(2021年8月31日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<プログラム型プロジェクトに課せられる"方法論共通要件"の一部緩和>

  • 従来、プログラム型プロジェクトで取りまとめる削減活動は全て、同じ方法論に基づいている(複数の方法論に基づく活動を取りまとめる場合は、その組み合わせも同じである)ことが必要でした。
  • この"方法論共通要件"が一部緩和され、(A)太陽光発電単独またはEV/PHVや貯湯槽付きヒートポンプ(エコキュート)を組み合わせた活動、および(B)太陽光とコージェネレーション(エネファーム)の各単独または組み合わせた活動は、適用される方法論(の組み合わせ)が異なっていても同一のプログラム型プロジェクトに取りまとめられるようになりました。

  • EV/PHVやエコキュートを新たに追加導入すると、古い(いわゆる「卒FIT」等の)太陽光発電設備もJ-クレジット制度に登録でき、太陽光、EV/PHV、エコキュートで併せてクレジットを創出できます(蓄電池の新規導入でも古い太陽光発電設備を登録できますが、蓄電池による排出削減効果は別方法論ではなく太陽光発電方法論の中で評価されます)。
  • 詳細は当該制度文書17頁、太陽光発電設備への追加的設備導入については当該方法論1頁をご覧下さい。

生産設備方法論の対象に工業炉、乾燥設備、ダイカストマシンが追加されました(2021年8月31日改定)
(方法論「生産設備の更新」が改定され、方法論「工業炉の更新」「乾燥設備の更新」が廃止されました)

<生産設備関連方法論の統合・包括化>

  • 従来あった下記の3方法論が②に統合、さらにダイカストマシンも対象に加え、包括的な1本の方法論となりました。
    ①EN-S-003「工業炉の更新」⇒廃止
    ②EN-S-022「生産設備(工作機械、プレス機械又は射出成型機)の更新」⇒改定・包括化
    ③EN-S-026「乾燥設備の更新」⇒廃止
  • 包括的な1本の方法論となることで、工作機械、プレス機械、射出成型機、ダイカストマシン、工業炉、乾燥設備の何れかを更新する活動が、同一のプログラム型プロジェクトに取りまとめられるようになりました(従来は、例えば工作機械と工業炉の更新を同一のプログラム型プロジェクトに取りまとめることは、適用する方法論が異なるので出来ませんでした)。
  • 詳細は当該方法論をご覧下さい。

建築用プレキャストコンクリート部材が方法論EN-S-040「ポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの使用」にて対象となりました。(2021年3月11日改定)
(方法論「ポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの使用」が改定されました)

<方法論EN-S-004における適用条件の変更>

  • 方法論EN-S-040は、レディーミクストコンクリート(生コンクリート)の打設を前提としていましたが、建築用プレキャストコンクリート部材も登録・認証の対象となります。
  • 使用するコンクリートは、レディーミクストコンクリート又はプレキャストコンクリート製品に係る日本工業規格(JIS)の認証、又は業界の適切な制度による認定等を受けている事業所から調達することが必要です。

空調設備の付帯設備に係る付随的排出量の項目を新設し、排出削減量が算定できるようになりました。(2021年3月11日改定)
(方法論「空調設備の導入」が改定されました)

<方法論EN-S-004における適用条件の変更>

  • 方法論EN-S-004では、これまで付帯設備に係る排出量は計上されず、付帯設備分のエネルギー消費が減っても排出削減量に反映されませんでしたが、今回、プロジェクト実施後、ベースラインともに、空調設備の付帯設備に係る付随的排出量の項目を新設し、排出削減量が算定できるようになりました。これにより、空調設備の更新で付帯設備が不要となった場合、その分の排出削減量を算定できるようになりました。
  • ベースラインの付帯設備の使用に伴う化石燃料又は電力の使用量については実測できないため、ベースラインの空調設備の活動量をもとにするなどの方法で算定を行うことになりますが、合理的に算定できない場合、付帯設備の使用によるベースライン排出量を算定することはできません。

プラグインハイブリッド自動車が方法論EN-S-012「電気自動車の導入」にて対象となりました。(2020年9月23日改定)
(方法論「電気自動車の導入」が改定されました)

<方法論EN-S-012における適用条件の変更>

  • 方法論EN-S-012はこれまで電気自動車(EV)のみを対象としていましたが、プラグインハイブリッド自動車(PHV)を導入する場合も登録・認証の対象となります。
  • PHVを導入する場合は、電力使用量と燃料使用量の両方をモニタリングする必要があります。

バイオ炭の農地施用を対象とした新規方法論が登場しました。(2020年9月23日改定)
(AG-004「バイオ炭の農地施用」が策定されました)

<バイオ炭の農地施用によるGHG排出削減量のクレジット化が可能に>

  • 方法論AG-004「バイオ炭の農地施用」が策定され、農地にバイオ炭を施用し、難分解性の炭素を長期間土壌に固定することによる排出削減がクレジットとして認証できるようになりました。

卒FIT等電源等の太陽光発電設備について、追加的な設備投資を行う場合は認証対象となります。(2020年2月20日改定)
(方法論 「太陽光発電設備の導入」が改定されました)

【ご家庭の方へ】

買取期間終了後に出力制御対応機能付きパワーコンディショナー・電気自動車や蓄電池・エコキュートなどと組み合わせて自家消費した場合その分のCO2削減量を「J-クレジット」として認証し、様々な分野に活用することができます。

【J-クレジット制度の概要】

  • 省エネ・再エネ設備の導入や森林管理によるCO2削減・吸収量をJ-クレジットとして認証することができます。認証されたクレジットは企業の環境貢献活動等に活用されます。
  • 太陽光発電した電力を出力制御対応機能付きパワーコンディショナー・電気自動車や蓄電池に充電して自家消費したり、貯湯槽付きヒートポンプ(エコキュート)で自家消費したりした場合もJ-クレジット制度の対象となります(注)

  • (注)過去2年以内に導入された、パワーコンディショナー・蓄電池・電気自動車・エコキュートが対象となります。
  • (注)蓄電池は初期実効容量が 1.0kWh 以上であることが必要です。

【事業者の方へ】

買取期間が満了したいわゆる「卒FIT等電源」等の太陽光発電設備について、追加的な設備投資を行う場合は認証対象となります。
また、2020年5月27日より2年が経過する日までに登録申請が行われた追加的設備も認証対象となります。
(方法論 「太陽光発電設備の導入」が改定されました)

<卒FIT電源等の認証対象化について>

  • 方法論EN-R-002「太陽光発電設備の導入」が改定され、適用条件に「設置済みの太陽光発電設備に対して追加的な設備投資(以下の例を参照)を実施すること。」が追加され、卒FITも追加的な設備投資を行う場合は認証対象とすることができるようになりました。
  • 追加的な設備投資の例
    • ①出力制御対応機能付きパワーコンディショナー
    • ②蓄電池
    • ③電気自動車(プラグインハイブリッド自動車を含む)
    • ④貯湯槽付きヒートポンプ(エコキュート)
      • 家庭に①~④の追加的な設備投資を実施する場合追加性の評価を省略することが可能です。
      • 但し、エコキュートに限りプロジェクトの形態によっては追加性評価が必要な場合がございますので、事務局までお問い合わせください。
      • 蓄電池は初期実効容量が 1.0kWh 以上であることが必要です。

認証対象期間の延長が可能になりました(2020年2月20日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<認証対象期間の延長を明記(条件付き)>

  • 現行の認証対象期間(8年間)が経過した時点でベースラインの見直しを実施、引き続き排出削減が見込まれるプロジェクトについてのみ、認証対象期間の延長をすることができます。

省エネの一部の方法論で登録基準が変更されました(2020年2月20日改定)
(方法論策定規程(排出削減プロジェクト用)が改定されました)

<方法論における登録基準の変更(一部)>

  • 省エネ方法論のうち、プロジェクト実施後に化石燃料を使用する設備を導入する方法論又は標準的な設備を想定している以下の方法論が基準引き上げの対象となります。具体的な改定は各方法論の適用条件をご参照下さい。

  • (注)既に登録しているプログラム型プロジェクトにおいても、2021年4月以降に会員を追加する際には登録基準を満たす必要があります。

方法論EN-S-018「電動式船舶への更新」が「LNG燃料船・電動式船舶の導入」へと改定されました。(2020年2月20日改定)

<方法論EN-S-018における適用条件の変更>

  • 方法論EN-S-018ではこれまで電動式の船舶のみを対象としていましたが、LNGを燃料とする船舶を導入した場合も認証の対象となります。

認証申請の期限が設定されました (2019年2月28日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<認証申請の期限を明記>

  • 認証対象期間の終了日から1年を経過した日以降に、認証申請することはできません。

炭酸ガスの回収・施用システムを用いた新規方法論が登場しました(2019年2月28日改定)
(EN-S-041(園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入)が策定されました)

<炭酸ガス施用システムの導入によるGHG排出削減量のクレジット化が可能に>

  • 方法論EN-S-041「園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入」が策定され、化石燃料方式の炭酸ガス発生装置から空調用ボイラーの排気ガス等からCO2を回収・施用する装置へ切り替えることによる排出削減がクレジットとして認証できるようになりました。

「屋根貸し」太陽光発電をプロジェクト登録できる場合が明記されました(2019年1月18日改定)
(太陽光発電方法論が改定されました)

<発電設備保有者と設置場所提供者=電力消費者との協同実施は可能であると明記>

  • 方法論EN-R-002「太陽光発電設備の導入」が改定され、適用条件2が求める「自家消費」と認められる場合として、「発電設備に投資してそれを保有する者と、当該設備の設置場所を自施設内において提供し電力を消費する者とが、協同してプロジェクト実施者となる場合」が、<適用条件の説明>に追記されました。
  • 詳細は当該制度文書1頁をご覧下さい。

森林の「地位の特定」のためのモニタリングが簡素化されました(2018年8月1日改定)
(モニタリング・算定規程(森林管理プロジェクト用)が改定されました)

<過去の補助金受給時に実測した胸高直径や樹高が使用可能に>

  • モニタリング・算定規程(森林管理プロジェクト用)が改定され、森林の地位の特定に必要な胸高直径及び樹高のデータとして、モニタリングプロット(調査区域)を設置して新たに実測した結果に代え、過去の補助金受給時に実施した実測の結果を使用することもできるようになりました(次の資料を参照)。
  • 詳細は当該制度文書13~18頁をご覧下さい。

省エネ住宅のエネルギー使用量の実測が省略可能になりました(2018年3月7日改定)
(その他の点も併せ省エネルギー住宅方法論が改定されました)

<方法論の対象に「省エネルギー住宅への改修」を追加>

  • 方法論EN-S-039が改定され、「省エネ住宅の新築」に加え、省エネリフォームなど「省エネ住宅への改修」も、プロジェクト登録ができるようになりました。
  • 詳細は当該方法論の1頁(適用条件1)をご覧下さい。

<エネルギー使用量のモニタリングが省略可能に>

  • また、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の認証を得た省エネ住宅を70戸以上とりまとめるプログラム型プロジェクトであれば、省エネ住宅のエネルギー使用量として、実測結果に代えて、BELS評価書に記載された値が使えるようになりました。
    • 但し、BELS評価書の記載値を用いて算定した排出削減量は、推計誤差を考慮して10%を差し引きます。
    • 省エネ住宅のプログラム型プロジェクトに専用の排出削減活動リストに、BELS評価書の記載値を転記入力すると、排出削減量が自動計算されます( 次の資料を参照)。
  • 詳細は当該方法論の2、5、8、9、11頁等をご覧下さい。

<新築プロジェクトでは追加性の評価が不要に>

  • また、省エネ住宅を新築するプロジェクトでは、投資回収年が3年以上となり経済的障壁のある蓋然性が高いため、追加性の評価が不要になりました。
  • 詳細は当該方法論の13頁(付記)をご覧下さい。

廃棄物由来バイオマス固形燃料の原料の範囲が拡大されました(2017年12月13日改定)
(下水汚泥由来バイオマス固形燃料方法論が改定されました)

<バイオマス固形燃料の原料として農業廃棄物、畜産廃棄物、製紙汚泥等を追加>

  • 方法論EN-R-005「バイオマス固形燃料(下水汚泥由来バイオマス固形燃料)による化石燃料又は系統電力の代替」が改定され、バイオマス固形燃料の原料として、従前の下水汚泥に加え、農業廃棄物(籾殻等)、畜産廃棄物(家畜排せつ物等)、製紙汚泥等が広く認められるようになりました。
  • これに併せ、方法論の適用条件として下記が新たに設定されました。
    • バイオマス固形燃料の使用にあたり、関連する法令等を遵守し、必要な許認可等を取得していること
    • 日本工業規格(JIS)等の技術規格が制定されている種類のバイオマス固形燃料については、当該規格を満たすものであること
  • 詳細は当該方法論 の1~3頁等をご覧ください。

付随的排出量の算定方法が簡素化されました(2017年7月26日改定)
(木質バイオマス燃料方法論および太陽光発電方法論が改定されました)

<木質バイオマス原料運搬に係るデフォルト式の新設>

  • 方法論EN-R-001「バイオマス固形燃料(木質バイオマス)による化石燃料又は系統電力の代替」が改定され、バイオマス固形燃料の原料の運搬に係る付随的排出量をトンキロ法で算定する際に必要な原料重量の値が、燃料重量から推定できるようになりました。
    • 原料含水率と燃料含水率をデフォルト化することで、原料重量の算定に最低限必要な情報は燃料重量のみとなりました。
    • トンキロ法は、「輸送重量(トン)×輸送距離(キロ)×トンキロあたり燃料使用量(リットル)」により燃料使用量を算定する方法です。原料の輸送距離は別途把握していただく必要があります。
    • 詳細は当該方法論 の6~7頁等をご覧ください。

<木質バイオマス燃料使用設備に付帯する追加設備に係るデフォルト値の新設>

  • 同じく方法論EN-R-001が改定され、プロジェクト対象設備に付帯する追加設備(燃料を投入するための設備等)の使用に係る付随的排出量を算定する際、電力を使用する追加設備の電力使用量として「バイオマス固形燃料使用量1tあたり300kWh」のデフォルト値を用いることもできるようになりました。
    • これまで、追加設備の電力使用量は、電力会社からの請求書や電力計による計測等により把握する必要がありました。そのように把握した電力使用量を用いることも引き続き可能です。
    • 詳細は当該方法論 の8~9頁等をご覧ください。

<太陽光発電設備の電力制御装置に係るデフォルト値の新設>

  • 方法論EN-R-002「太陽光発電設備の導入」が改定され、電力制御装置(パワーコンディショナー又は日射計等)の使用に係る付随的排出量を算定する際、電力制御装置の電力使用量として「発電量1kWhあたり0.02kWh」のデフォルト値を用いることもできるようになりました。
    • これまで、電力制御装置の電力使用量は、電力計による計測や設備仕様(定格消費電力)と稼働時間による算定等により把握する必要がありました。そのように把握した電力使用量を用いることも引き続き可能です。
    • 詳細は当該方法論 の3~4頁等をご覧ください。

自家用発電機方法論が新設プロジェクトにも適用可能となりました(2017年7月26日改定)
(自家用発電機方法論が改定されました)

<自家用発電機の新設による系統電力代替を方法論適用対象に追加>

  • 方法論EN-S-025「自家用発電機の更新」が改定され(名称も「自家用発電機の導入」に変更)、燃料電池式の自家用発電機を新設して系統電力を代替するプロジェクトも登録できるようになりました。
    • これまでは、既存の自家用発電機を更新するプロジェクトしか登録できませんでした。
    • 自家用発電機を新設するプロジェクトが登録できるのは、当該発電機の発電量あたりCO2排出量(メーカーの仕様書等に記載されたカタログ値)が、系統電力排出係数(全電源)の最新値より小さい場合です。
    • また、クレジットが認証されるのは、当該発電機の発電量あたりCO2排出量(認証申請期間中の各年度について発電量と燃料使用量の実測値から算定された値)が、対応する年度の系統電力排出係数(全電源)より小さい場合です。
    • 詳細は当該方法論 の1頁等をご覧ください。

プロジェクト実施日に関する登録要件が改定されました(2017年3月14日改定)
(実施要綱および実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<プロジェクト実施日に関する登録要件の改定について>

  • プロジェクトが満たすべき要件のうち「平成25年4月1日以降に実施」が「プロジェクト登録を申請した日の2年前の日以降に実施」に改定されました。
  • 平成29年10月1日から、例えば設備の導入を伴うプロジェクトの登録申請は、導入設備の最初の稼働日から2年以内(あるいは最初の稼働日より前)に行うことが必要となります(下表ご参照。9月30日までは経過措置により改定前のルールに基づく登録申請も可能です)。
登録申請日 登録申請できるプロジェクト
平成29年9月30日まで 平成25年4月1日以降に実施されたもの
平成29年10月1日 平成27年10月1日以降に実施された(される)もの
平成29年10月2日 平成27年10月2日以降に実施された(される)もの
平成29年10月3日 平成27年10月3日以降に実施された(される)もの
・・・ ・・・

プログラム型プロジェクトの登録要件が改定されました (2017年3月14日改定)
(実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<プログラム型プロジェクトの登録要件の改定について>

照明設備における稼働時間のデフォルト値が新設されました(2017年3月14日改定)
(方法論「照明設備の導入」が改定されました)

<稼働時間のデフォルト値の新設について>

  • 方法論EN-S-006「照明設備の導入」が改定され、家庭部門、産業部門・業務部門それぞれについて、プロジェクト実施後の照明の稼働時間にデフォルト値が利用可能となりました。
    • 従来は、稼働時間について計測(実測)又は営業時間等に基づく算定を行う必要がありました。
    • 今回の改定により、稼働時間に関するモニタリング(実測又は算定)を省略することも可能になりました。

<デフォルト値を利用する場合の条件について>

  • 家庭部門については、複数の削減活動を取りまとめるプログラム型プロジェクトにおいて、認証申請時に削減活動数が70以上である場合に限り、当該認証申請の対象となる期間について、デフォルト値を利用することが可能となります。
    • プロジェクト登録申請時に削減活動数(削減活動見込数)が70以上である必要はありません。
    • 削減活動数が70未満であっても、デフォルト値を利用せず、例えば営業時間等に基づいて稼働時間を算定し、認証申請することは可能です。
    • 削減活動数とデフォルト値の利用可否の考え方は以下になります。

    • デフォルト値は複数あり、削減活動が実施される家庭の世帯人数によって使い分けることができます。詳細は下記のフローチャートおよび事例をご参照下さい。

    家庭部門のプログラム型プロジェクトにおけるデフォルト値の利用可否に関するフローチャート

    デフォルト値の利用可否に関する事例(デフォルト値はLED照明器具用のもの)

    • 産業部門・業務部門については、プロジェクト形態に依らずデフォルト値を利用することが可能です。ただし、稼働率を考慮することが適切と考えられる室用途(例:ホテルの客室、病院の病室等)については、該当するデフォルト値に稼働率を乗じた値を稼働時間として用いる必要があります。
    • 本改定に関する詳細は「方法論」 をご覧ください。

平成29年度のポジティブリストが更新されました(2017年3月14日改定)
(既存のポジティブリストが継続し、新たに3方法論がポジティブリスト化されました)

<平成29年度のポジティブリストについて>

  • プロジェクトの登録要件の1つである「追加性の評価」を省略することが認められている(ポジティブリスト化されている)方法論について、平成29年度に利用可能なポジティブリストが次の通り決定しました。
    • EN-S-006:照明設備の導入(家庭部門における新設プロジェクトに限り追加性省略可能)
    • EN-S-007:コージェネレーションの導入(家庭部門に適用する場合に限り追加性省略可能)
    • EN-S-012:電気自動車の導入
    • EN-S-016:冷凍・冷蔵設備の導入(家庭部門における新設プロジェクトに限り追加性省略可能)
    • EN-S-024:テレビジョン受信機の更新(家庭部門における、ベースライン設備効率としてトップランナー基準を適用するプロジェクトに限り追加性省略可能)
    • EN-R-002:太陽光発電設備の導入(家庭部門に適用する場合に限り追加性省略可能)
    • IN-002:麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入
    • AG-001:豚への低タンパク配合飼料の給餌
    • FO-002:植林活動
  • 本改定に関する詳細は「方法論」 をご覧ください。

家庭用テレビの電力使用量のモニタリングが省略可能になりました(2017年1月18日改定)
(方法論「テレビジョン受信機の更新」が改定されました)

<電力使用量のモニタリングの省略について>

方法論EN-S-024「テレビジョン受信機の更新」が改定され、家庭用テレビのプロジェクト実施後の電力使用量として、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネ法) に基づく告示で定められた測定方法により算出されたカタログ値 (kWh/年) を使用できるようになりました。

  • 従来は、電力会社からの請求書に基づく算定、または電力量計による計測、どちらかの方法により電力使用量を実測する必要がありました。
  • 今回の改定により、条件を満たすカタログ値であれば、それをそのまま電力使用量として利用できるため、モニタリング (実測) を省略することが可能になりました。

<カタログ値を利用する場合の条件について>

ただし、カタログ値の使用は、①家庭部門の削減活動を取りまとめるプログラム型プロジェクトにおいて、②認証申請時に削減活動数が70以上である場合に限り、当該認証申請の対象となる期間について、可能となります。

  • プロジェクト登録申請時に削減活動数 (削減活動見込数) が70以上である必要はありません。
  • 削減活動数が70未満であっても、カタログ値を使用せず、例えば電力使用量を実測して認証申請することは可能です。
  • 削減活動数とカタログ値の使用可否の考え方は以下になります。

本改定に関する詳細は、「方法論」をご確認ください。

新設プロジェクトにおけるトップランナー基準の適用方法が変わりました(2017年1月18日改定)
(方法論策定規程〔排出削減プロジェクト用〕が改定されました)

<新設プロジェクトにおけるトップランナー基準の適用方法の変更について>

設備を (更新でなく) 新設するプロジェクトにおいて、ベースライン設備効率を新旧2つのトップランナー基準から算定する際の「線形補間」の方法が変わりました。

詳しくは第12回運営委員会配付資料の議事2をご確認ください。

トップランナー基準に関する記述を改定しました(2017年1月18日改定)
(方法論「電気自動車の導入」および「冷凍・冷蔵設備の導入」を改定しました)

<ベースライン設備効率の設定に係るトップランナー基準の改定について>

方法論EN-S-012「電気自動車の導入」およびEN-S-016「冷凍・冷蔵設備の導入」に基づき設備を新規導入するプロジェクトにおいて、ベースライン設備効率を設定する際に活用するトップランナー基準が改定されました。

くわしくはこちらをご覧ください。

J-クレジット制度が2030年度まで延長されました(2016年9月28日改定)
(実施要綱、実施規程(プロジェクト実施者向け)が改定されました)

<認証対象期間について>

登録プロジェクトの排出削減・吸収量を認証しクレジットを発行する期間(認証対象期間)は、プロジェクト登録もしくはモニタリング開始日のいずれか遅い方から、それより8年を経過する日もしくは平成43年3月31日(2030年度末)のいずれか早い方までとなりました(平成28年9月28日より)。

  • 従来は、最大で平成33年3月31日(2020年度末)まででした。

プロジェクトのパターン別の認証対象期間は下記の図の通りとなります。

プロジェクト(PJ)パターン別の認証対象期間

<制度延長前に登録済みのプロジェクトについて>

制度延長前(平成28年9月27日まで)に登録され、かつ、認証対象期間の終了日が平成33年3月31日までとなっているプロジェクトは、その期間内に簡単な計画変更届を提出すれば、認証対象期間を8年間まで延長できます(上図①の矢印)。

<プロジェクトの再登録について>

平成43年3月31日より前に認証対象期間が終了したプロジェクトと同一内容の排出削減・吸収活動を再び登録することはできません(上図②の矢印)。

<森林管理プロジェクトに係る特別措置について>

森林管理プロジェクトにおける、毎年度の森林経営計画等を翌年度6月30日までに提出する等の義務も、制度延長に伴いプロジェクトごとに期限・期間が設けられることになりました。

  • 従来は、全プロジェクト一律で期限・期間を指定していました(平成34年6月30日まで、平成43年3月31日まで等)。

本改定に関する詳細は、「制度文書(規定類)」をご確認ください。

家庭用冷蔵庫の電力使用量のモニタリングが省略可能になりました(2016年9月28日改定)
(方法論「冷凍・冷蔵設備の導入」が改定されました)

<電力使用量のモニタリングの省略について>

方法論EN-S-016「冷凍・冷蔵設備の導入」が改定され、家庭用冷蔵庫のプロジェクト実施後の電力使用量として、JIS C9801: 2015(2015年版JIS)下で計測されたカタログ値(kWh/年)、又は同JIS規格下で計測されたとみなすことのできるよう換算されたカタログ値を利用できるようになりました。

  • 従来は、電力会社からの請求書に基づく算定、又は電力量計による計測、どちらかの方法により電力使用量を実測する必要がありました。
  • 今回の改定により、条件を満たすカタログ値であれば、それをそのまま電力使用量として利用できるため、モニタリング(実測)を省略することが可能になりました。
  • モニタリングの省略方法の考え方は以下になります。

<JIS規格が異なるカタログ値の換算について>

家庭用冷蔵庫を2006年版JIS製品から2015年版JIS製品に更新するプロジェクトで、更新前後のカタログ値を同じ基準で比較するための換算表を、方法論に掲載しました。詳しくは「方法論」をご覧ください。

  • 排出削減量を計算する上で、更新前後の冷蔵庫のカタログ値は同じ条件下で計測されたものである必要がありますので、JIS規格(バージョン)が異なる製品の間での更新プロジェクトが登録しやすくなりました。
  • この換算表はまた、2006年版JIS製品のカタログ値を、2015年版JIS下で計測されたとみなすことのできる値に換算し、それによりモニタリングを省略する際にも使います(前項ご参照)。
  • JIS規格の換算の考え方は以下になります。

  • 換算表は、パナソニック、シャープ、日立、三菱電機、東芝及びアクアの各社の製品用の表と、その他メーカーの製品用の表があります。その他メーカー製品用は、上記6社の換算表に基づいて作成した換算比のみの表となっていますが、ご要望と情報のご提供があればメーカー別換算表の追加を検討いたします。ご要望等がございましたらJ-クレジット制度事務局(help@jcre.jp)までご連絡ください。

本改定に関する詳細は、「方法論」をご確認ください。

木質ペレットの単位発熱量等のデフォルト値を新設・改定しました(2016年9月28日改定)
(方法論「バイオマス固形燃料 (木質バイオマス) による化石燃料又は系統電力の代替」が改定されました)

<木質ペレットの単位発熱量、付随的排出量の排出係数の新設・改定について>

方法論EN-R-001「バイオマス固形燃料 (木質バイオマス) による化石燃料又は系統電力の代替」が改定され、木質ペレットに関する次の2つのデフォルト値が新設・改定されました。

項目 新しい値 備考
木質ペレットの単位発熱量(湿潤ベース) 17.6GJ/t 新設
木質ペレットの製造に係るプロジェクト実施後排出量(付随的排出量)の排出係数 0.4t-CO2/t 改定(従来は0.6t-CO2/t)

<実測値とデフォルト値の関係について>

なお、上記のデフォルト値は実測値を踏まえて保守的に設定されており、デフォルト値と実測値のどちらを採用するかは任意で選択が可能です。下表の情報も参考にご検討ください。

実測値とデフォルト値の比較

モニタリングに係る負担 創出されるクレジット量
実測値
デフォルト値

本改定に関する詳細は、「方法論」をご確認ください。