旧制度からのプロジェクトの継続
国内クレジット制度において事業承認を受けていた事業及びJ-VER制度においてプロジェクト登録をされていたプロジェクトは、所定の手続きを経ることでプロジェクトの継続(移行/更新)が可能です。
- 2022年3月30日をもって、すべてのプロジェクトにおいて移行/更新申請期限を経過いたしました。
旧制度からの移行・更新について
プロジェクトの移行
旧制度のルールに基づき一定期間プロジェクトの継続を行うのが「プロジェクトの移行」です。
国内クレジット制度において承認を受けていた事業及びJ-VER制度において登録されていたプロジェクトは、「移行届」と「誓約書」を提出することで事業開始日/プロジェクト開始日から最大で8年間は、旧制度のルールに基づいて事業を継続することができます。
なお、移行した事業・プロジェクトのクレジット認証対象期間は平成25年度(平成25年4月1日)以降であり、旧制度期間中(平成20年度~平成24年度)でクレジット認証していない期間があってもクレジット認証はできません。
プロジェクトの更新
事業開始日/プロジェクト開始日から8年間が経過した後も、J-クレジット制度のルールに基づきベースラインの見直しを行い、改めてプロジェクト登録を行うことで、J-クレジット制度のプロジェクトとして継続することができます。
なお、更新申請は事業開始日/プロジェクト開始日から8年が経過する前であっても可能です。また、移行手続きを経ずに行うことができます。
移行に関する注意点
移行届の提出期限は「事業開始日/プロジェクト開始日」から8年間が経過するより前となります。
また、国内クレジット制度からの移行の場合は共同実施者が必要です。
ただし、移行の際の共同実施者は、国内クレジット制度において承認を受けた共同実施者と異なってもかまいません。
平成28年度より、J-クレジット制度事務局を共同実施者として移行することが可能となりました。事務局を共同実施者としてご希望の場合は下記までお問い合わせください。
- お問い合わせ先
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050-3173-8916
国内クレジット制度のプログラム型、J-VER制度の市民参加型のプロジェクト実施者の方で、J-クレジット制度への移行をお考えの場合は、移行手続にあたり以下の点をご確認ください。
【国内クレジット制度からの移行の方 、J-VER制度からの移行の方】
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
移行方法
移行を希望する場合は、「移行届」と申請者ごとの「誓約書」を事務局に提出してください。
国内クレジット制度からの移行
必要書類 | |
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提出方法 | 電子メール(押印した申請書類のPDFファイル添付)
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提出先 |
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 ![]() |
J-VER制度からの移行
必要書類 | |
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提出方法 | 電子メール(押印した申請書類のPDFファイル添付)
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提出先 |
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 ![]() |
よくあるご質問
よくある質問をまとめています。
国内クレジット制度、J-VER制度からの移行について
複数の方法論を適用した排出削減事業/プロジェクトをJ-クレジット制度へ移行する場合、「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」はいつになりますか。
複数方法論を適用させた排出削減事業/プロジェクトで開始日が方法論ごとに異なる場合には、最も開始日が早い方法論の「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」が適用されます。
J-クレジット制度への移行届の提出期限はありますか。
J-クレジット制度への移行届の提出期限は、プロジェクトによって異なります。具体的には、移行前の制度においてプロジェクト登録された日またはモニタリング開始日から最大で8年間が経過するより前に提出する必要があります。
移行後のクレジット認証の審査(検証)は、J-クレジットの登録審査機関に限定されますか?
移行後においても旧制度のルールに即した審査(検証)となりますので、J-クレジットの登録審査機関ではなく、国内クレジット制度、J-VER制度での登録審査機関となります。
移行後も国内クレジット制度やJ-VER制度と同様の支援措置がありますか?
移行後の支援措置については、申請手続支援をご覧ください。
J-クレジット制度に移行した事業でクレジット認証申請を行う場合、クレジット発行先は共同実施者に限定されますか?
旧制度のルールに基づく運用となりますので、原則共同実施者になります。
移行届を提出することで、「一定期間」において、国内クレジット制度やJ-VER制度での現行プロジェクトのまま実施可能とされているが、国内クレジット制度等における実績報告書をこれまでどおり提出すれば、J-クレジット制度でも認証されるという理解でよいですか?
そのとおりです。なお、「一定期間」とは、移行前の制度においてプロジェクト登録された日またはモニタリング開始日から最大で8年間になります。
J-クレジット制度に移行した事業でクレジット認証申請をおこなう場合、認証申請の期限はありますか?
一定期間経過後、1年以内に認証申請をおこなって下さい。
旧制度でまだクレジット認証していないモニタリング期間があるのですが、移行後にその期間のクレジット認証も可能でしょうか?
本制度は平成25年度以降のクレジットを認証するものですので、旧制度期間中(平成20年度から平成24年度まで)のクレジットは認証されません。
国内クレジット制度のプログラム型事業」/「J-VER制度の市民参加型プロジェクト」についてもJ-クレジット制度への移行は可能でしょうか?
可能です。ただし、平成25年4月以降も対象とする削減活動(参加会員)が増加する場合には、J-クレジット制度にてプログラム型プロジェクトの新規登録申請をする必要があります。平成25年4月以降の削減活動実施者の追加がない場合には、移行届の提出により事業の継続が可能です。詳細はこちら(国内クレジット制度からの移行の方、J-VER制度からの移行の方)をご参照下さい。
移行したプロジェクトの計画変更を行った場合でもクレジット認証申請を行えるのでしょうか?
プロジェクト計画の再妥当性確認が必要となる計画変更があった場合には、クレジット認証申請を行うことができません。プロジェクトを継続されるためには、プロジェクト更新(国内クレジット制度、J-VER制度からのプロジェクト更新についてを参照)の手続きを実施していただく必要があります。詳細は、J-クレジット制度事務局までお問い合わせ下さい。
国内クレジット制度、J-VER制度からの更新について
プロジェクトの更新申請とは何ですか?
移行届(国内クレジット制度、J-VER制度からの移行について(9)参照)の提出によりプロジェクト継続が可能な期間(8年間)を経過した後も、プロジェクトの更新申請(ベースラインの見直しを行った上でのプロジェクトの再登録申請)を行うことで、J-クレジット制度においても引き続きプロジェクト実施者となることができます。なお、プロジェクトの更新申請を検討される場合には、事前に事務局までご相談下さい。
J-クレジット制度へのプロジェクト更新申請はいつから可能ですか?
排出削減事業開始日又はプロジェクト開始日から8年間が経過する前であっても、更新申請が行うことができます。また、更新申請が承認された場合には、当該承認日以降はJ-クレジット制度に基づくプロジェクトとなります。
プロジェクト更新申請には、移行手続を経る必要がありますか?
必要ありません。移行手続を経ずに更新申請を行うことができます。