環境配慮契約法上の活用(小売電気事業者)

環境配慮契約法上の裾切り方式とは
環境配慮契約法は、地球温暖化対策の取組として、温室効果ガス排出量の削減に向けて、政府の排出量に大きく関連する分野において、環境配慮契約の具体的な方法を定め、国及び独立行政法人等においては義務、地方公共団体等においては努力義務とし、その分野における具体的な取組を促しています。
小売電気事業者が、入札に参加して官公庁施設向けに電力を供給しようとする場合、「環境配慮契約法」に基づく「裾切り方式」に対応する必要があります。
「裾切り方式」で評価される対象は二酸化炭素排出係数と環境負荷低減に関する取組状況であり、5つの要素に分けて得点化されます。
J-クレジットの活用可能な範囲とは
5つの要素のうち、J-クレジットを活用することができるのは以下の2つの要素です。
- 前年度1kWh当りの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)
- 前年度の再生可能エネルギー導入状況
※具体的には「前年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)」に再エネ電力由来のJ-クレジットを再エネ電力として加算することができます。
再エネ電力由来のJ-クレジットとは
再エネ電力由来のJ-クレジットとは、方法論「再生可能エネルギー」のうち再エネ電力を自家消費するプロジェクトから創出されたクレジットを指します。具体的には、認証一覧や売り出しクレジット一覧のページに掲載のクレジットで「再エネ(電力)(MWh)」欄に数字の記載があるもの(下表の赤枠内)が対象になります。
すでにJ-クレジットをお持ちの場合は、登録簿システム上でクレジットの「認証番号」をご確認ください。認証番号をこちらに記載の方法でプロジェクト番号に読み替えることができますので、プロジェクト番号を認証一覧で検索してください。