温対法・省エネ法での活用

温対法での活用
温対法の調整後温室効果ガス排出量や、調整後排出係数の報告に利用可能です。
温対法に基づく無効化期限までにJ-クレジットの無効化手続を完了させ(※1)、所定の様式に必要な情報を記載(※2)の上、提出してください。
※1 原則、報告対象年度内に無効化手続が完了したクレジット量となります。ただし、報告対象年度の翌年度の6月末までに無効化手続が完了したクレジット量については、報告対象年度の効果として報告するか、翌年度の効果として報告するかは任意です。
排出係数調整につきましては、の最新の通達をご確認ください。
排出量調整につきましては、の最新の制度資料にてご確認ください。
※2 温対法様式第1により報告する場合は第5表の1及び第5表の2に、省エネルギー法様式第9により報告する場合は第12表6の1及び第12表6の2に必要な情報を記載してください。記入要領についてはをご参照ください。
小売電気事業者による調整後排出係数の調整(無効化手続き方法)
省エネ法での活用
1. 共同省エネルギー事業の報告
省エネルギープロジェクトによるクレジットを省エネ法の共同省エネルギー事業の報告に利用可能です。(省エネルギープロジェクト以外で創出されたクレジットは利用できません)
省エネ法の定期報告書の提出期間までにJ-クレジットの無効化手続を完了させ(※3)、当該定期報告書の別紙(共同省エネルギー事業の報告及びJ-クレジット無効化量の報告)に必要な情報を記載(※4)の上、別紙及び当該排出削減実績報告書とともに定期報告書を提出してください。
※3 共同省エネルギー事業として報告するJークレジット量については、報告対象年度以前に無効化手続が完了したクレジット量となります。 また、太陽光発電などの再生可能エネルギープロジェクトや森林吸収プロジェクトは、共同省エネルギー事業の対象外とされていますので注意が必要となります。
※4 定期報告書の記入要領についてはをご参照ください。
2. 非化石エネルギーの利用に関する報告
登録簿システムで「無効化」手続きの際、2023年7月時点で【用途】の選択肢に該当するものがありませんので、【用途】は、「温対法」の「排出量調整」を選択の上、無効化手続きを実施してください。無効化可能なJ-クレジットは以下のとおりです。
- 再エネ電力由来J-クレジット
- 再エネ熱由来J-クレジット
- EN-S-019、EN-S-043、EN-S-044の方法論に基づいて実施される排出削減プロジェクト由来J-クレジット(非化石エネルギーを活用するものに限る)