よくあるご質問
よくあるご質問をまとめています。解決しない場合の問い合わせはこちら
1.制度全般について
Q1-1 J-クレジット制度とは何ですか?
AJ-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。実際の排出削減・吸収活動の成果をクレジットとして売買できるようにすることで、クレジット購入者もクレジット創出者の排出削減・吸収活動を資金面で支援することができ、社会全体で排出削減・吸収活動が一層推進されます。本制度は、『国内クレジット制度』と『オフセット・クレジット(J-VER)制度』が発展的に統合した制度で、国(経済産業省、環境省、農林水産省)により運営されています。本制度により創出されたクレジットは、経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。
Q1-2 どのようなプロジェクトなら申請できますか?
AJ-クレジット制度において実施できるプロジェクトは、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
①日本国内で実施していること
②プロジェクト登録を申請した日の2年前の日以降に実施されたものであること(ただし、森林管理プロジェクトを除く)
※この要件の具体的内容については、次のQ&Aをご参照ください。
③追加性を有すること
※追加性の有無は、原則、経済的障壁の有無(投資回収年数が3年以上)で評価します
④本制度にて承認された方法論に基づいていること
(注)2021年4月より、一部方法論にプロジェクト登録基準が導入されます。2021年4月以降、新規登録時には、プロジェクト登録基準を満たすことが必要になります。プログラム型プロジェクトで登録済みの場合でも、新たに会員を追加する場合には登録基準を満たすことが必要です。
なお、省エネ方法論のうち、プロジェクト実施後に化石燃料を使用する設備を導入する方法論又は標準的な設備を想定している方法論が基準引き上げの対象となります。
詳細は制度事務局までお問い合わせ下さい。
⑤妥当性確認機関による妥当性確認を受けていること
⑥(森林管理プロジェクトの場合)永続性担保措置がとられ、適切な認証対象期間が設定されていること
⑦その他本制度の定める事項に合致していること
Q1-3 「プロジェクト登録を申請した日の2年前の日以降に実施」とは、具体的にどのようなことを指しますか?
A排出削減活動の場合、温室効果ガス排出量の削減をもたらす活動が実質的に開始された日(例えば、設備の導入を伴うプロジェクトの場合、設備が最初に稼働した日)が、プロジェクト登録申請日の2年前の日以降であることを指します。なお、森林管理プロジェクトについては、この要件は適用されません。
Q1-4 J-クレジットの認証対象期間を教えてください。
A排出削減プロジェクトではプロジェクト登録もしくはモニタリング開始日のいずれか遅い方から、それより8年を経過する日までの間になります。(森林管理プロジェクトでは年度の開始日より)
8年が経過した段階でベースライン排出量の再設定をすることで、さらに8年間認証対象期間を延長することができます。認証対象期間が終了したプロジェクトと同一内容の排出削減・吸収活動を再び登録することはできません。
Q1-5 認証対象期間の延長に係る手続きの方法を教えてください。
Aプロジェクト計画変更届を提出することで延長が可能です。また、太陽光発電方法論等、系統電力の代替を行う方法論については再妥当性確認不要ですが、ベースラインの「設備」や「燃料種」を想定するその他の方法論については、原則として、ベースラインの再設定及び審査機関による再妥当性確認が必要です。
なお、再妥当性確認時の審査費用支援について、検証時の計画変更に伴う再妥当性確認は支援対象となりますが、検証を伴わない単独の再妥当性確認は支援対象外となりますのでご注意ください。詳細は審査費用支援のページをご参照ください。(//krutar.com/application/support/)
Q1-6 類似制度や本制度との二重登録が認められない「同一内容の排出削減・吸収活動」とは、どういう活動を指しますか?
A排出削減活動については、同一の設備(ボイラー、空調設備、照明設備、太陽光発電設備等)による活動が典型例となります。吸収活動については、本制度で認証対象期間が終了したプロジェクトと同じ森林経営計画対象林における活動であっても、森林経営計画に基づく間伐等の計画により改めて方法論適用条件が満たされる場合は、本制度に登録されていたプロジェクトと同一の吸収活動とは見なされませんので、再びプロジェクト登録することができます。
Q1-7 NEW J-クレジットに有効期限はありますか?
AJ-クレジット、国内クレジット、J-VERはJ-クレジット登録簿システムにて管理されています。
それぞれのクレジットの活用に係る有効期限については、J-クレジット制度側では今のところ特段の定めはありません。
活用先によっては期限が定められている場合もございますので、ご確認をお願いいたします。
2.制度への参加について
Q2-1 だれがプロジェクト実施者になれるのですか?
Aプロジェクト実施者とは、排出削減・吸収プロジェクトを実施しようとする者又はプロジェクト登録を受けた者であり、具体的には、各方法論に定める主要排出活動又は吸収活動に係る設備等を管理する者です。この他に、プロジェクト実施者になる上での制限はなく、個人や法人格を有しない任意組織もプロジェクト実施者となれます。
Q2-2 2012年7月1日から開始された再生可能エネルギー固定価格買取制度で買い取られた電力は、J-クレジットの認証対象となるのでしょうか?
A再生可能エネルギー固定価格買取制度の認定設備で発電し、電気事業者に買い取られた電力は、J-クレジットの認証対象とはなりません。これは、J-クレジット制度では、プロジェクト実施者自身に帰属するCO2削減相当量の環境価値をJ-クレジットとして認証することとしており、再生可能エネルギー固定価格買取制度で買い取られた電力の環境価値は、電気を使用する全ての需要家に移転していると考えられるためです。
Q2-3 設備導入のために国又は地方自治体から補助金を受けている場合、本制度に参加することができますか?
A補助金を受けて導入した設備を利用したプロジェクトでも、プロジェクトの要件を満たしているのであれば、本制度に参加することができます。その場合においても、J-クレジットの認証にあたっては、補助金相当分を減じることなく、排出削減量の全量をJ-クレジットとして認証することができます。※ただし、補助金によっては、交付要綱・実施要項等でプロジェクト登録・クレジット認証や移転に制限のあるものがございます。J-クレジット制度への参加が可能か、交付要綱・実施要領等をご確認いただきますようお願いいたします。特に環境省の補助金は、J-クレジットの認証を受けることを禁止していることがありますので、補助金交付要綱等をご確認いただく等、ご注意いただきますようお願いいたします。
3.国内クレジット制度、J-VER制度からの移行について
Q3-1 NEW 国内クレジット制度、J-VER制度からの移行について教えてください。
A国内クレジット制度、J-VER制度のプロジェクトについて、移行届を提出することで、旧制度のルールに基づき引き続きプロジェクトを実施することができます。
なお、2022年3月30日をもって、すべてのプロジェクトにおいて移行申請期限を経過いたしました。
詳細は旧制度からのプロジェクトの継続のページをご参照ください。
4.国内クレジット制度、J-VER制度からのプロジェクト更新について
Q4-1 NEW 国内クレジット制度、J-VER制度からのプロジェクト更新について教えてください。
A国内クレジット制度、J-VER制度のプロジェクトについて、プロジェクトの更新申請(ベースラインの見直しを行った上でのプロジェクトの再登録申請)を行うことで、J-クレジット制度においても引き続きプロジェクトを実施することができます。
なお、2022年3月30日をもって、すべてのプロジェクトにおいて更新申請期限を経過いたしました。
詳細は旧制度からのプロジェクトの継続のページをご参照ください。
5.方法論について
Q5-1 方法論とは何ですか?
A方法論とは、排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量を算定する方法(算定式)、その算定式に用いられる各種パラメータ等をモニタリングする方法を定めたものです。
プロジェクト事業者は、方法論に従って算定・モニタリングを行うことが求められます。
Q5-2 NEW 既存しない方法論を新たに作って利用したい場合、どうしたらいいですか?
A新しい方法論を適用して登録申請する予定のプロジェクトがあって、その方法論を提案したい場合は、J-クレジット制度事務局(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第1部内 TEL: 050-3173-8916 )までお問い合わせ下さい。
なお、新しく方法論を作る場合の流れについてはQ5-3を、同じく要件についてはQ5-4をご参照ください。
Q5-3 NEW 新しく方法論を作る場合の流れについて教えてください。
A一般的な流れは以下の通りです。
要する期間は方法論の内容によって異なりますが、目安として、下記3の制度管理者による判断から、6の方法論承認まで、1年程度とお考えください。
- 新しい方法論の提案(アイディア)について、J-クレジット制度事務局に相談。
- 提案内容が要件(Q5-4ご参照)を満たすか等について、制度事務局にて検討(提案者と協議)。
- 提案内容に問題がなければ、新規方法論案を作成し運営委員会(有識者会議)に諮ることを制度管理者が判断。
- 制度管理者の判断を受けて、提案者の協力・情報提供の下、制度事務局にて方法論案を作成(提案者が自ら案を作成し事務局へ提示することも可)。
- 作成した方法論案を、運営委員会(年3回程度開催)にて審議。
- 運営委員会の審議を踏まえ、制度管理者が新規方法論として承認。
- 承認後、同方法論に基づくプロジェクトの登録が可能に。
Q5-4 NEW 新しく方法論を作る場合の要件について教えてください。
A要件は以下の通りです。
- 新たに策定した方法論を適用するプロジェクトの登録申請が予定されていること。
- 方法論が対象とする排出削減・吸収活動が、日本国温室効果ガスインベントリ()に計上される排出量の削減/吸収量の増大に資する取組であること。
- 対象とする活動の大半が、追加性を有する(経済的あるいは慣行上の障壁があるにも拘わらず敢えて取り組まれる活動である)と見込まれること。
- 対象とする活動で用いられる排出削減・吸収の技術・取組の内容が、技術的・理論的に確立されていること。そうでない場合、理論的な裏付けを示す根拠として、査読付き学術雑誌等で当該技術・取組による排出削減・吸収効果が発表されていることを原則とする。
- 対象とする活動の排出削減・吸収量を定量化する方法が明確になっていること。
- 対象とする活動の実施者(プロジェクト実施者)が特定の者に限定されないこと(特定の一者しか供給していない設備・サービス、特許で保護されている技術などが必須である活動を対象とする方法論は不可)。
- 対象とする活動の排出削減・吸収量が大きいこと。
Q5-5 本制度ではエネルギー起源CO2以外の温室効果ガスも対象になりますか?
A本制度では、エネルギー起源CO2に限らず、温暖化対策推進法(温対法)が定める7種類の温室効果ガス(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3)を対象としています。
Q5-6 プロジェクトの申請要件の一つである追加性の評価を省略することが認められている(ポジティブリスト化されている)方法論は何ですか?
Aプロジェクトの申請要件の一つである追加性の評価を省略することが認められている方法論の一覧(ポジティブリスト)は方法論一覧のページ末尾をご参照ください(こちら)。
6.J-クレジット制度の申請について
Q6-1 J-クレジット制度の各種申請様式は、どこで入手できますか?
A申請様式は、J-クレジット制度ホームページの「申請手続」→「申請書類」ページから入手できます。
Q6-2 申請方法や書類の書き方が分からないのですが、支援策はあるのでしょうか。
AJ-クレジット制度の活用が期待されるプロジェクト実施者に対して、プロジェクト計画書及びモニタリング報告書の作成支援制度を設けています。
なお、作成したプロジェクト計画書やモニタリング報告書は、審査機関(第三者機関)による審査が必要になります。その際の費用支援も別途設けています。
Q6-3 複数の排出削減活動をまとめて申請することは可能でしょうか。
A同一事業所内で同一方法論を複数設備に適用する場合、同一プロジェクト実施者が複数事業所で同一方法論を適用する場合、同一プロジェクト実施者が複数事業所において複数方法論を適用する場合であって合理的に関連があることを説明できる場合、については、複数の排出削減活動をまとめて申請することができます。
7.妥当性確認について
Q7-1 妥当性確認とは何ですか?
A妥当性確認とは、登録しようとしているプロジェクトが、対象の方法論の適格性基準を満たしているか、J-クレジット制度の要求事項を満たしているかを、妥当性確認機関がプロジェクト計画書等から確認することをいいます。
Q7-2 どういう機関が妥当性確認を行うのでしょうか?
AJ-クレジット制度実施要綱においては、審査機関が満たすべき要件の一つとして「ISO14064-2に対応するISO14065認定を取得した機関である」ことがあげられています。
現在登録されている審査機関については、「J-クレジット制度について」>「審査機関」のページをご覧ください。
要件等についてのより詳しい情報は、「J-クレジット制度について」>「制度文書(規定類)」のページをご覧ください。
Q7-3 妥当性確認の審査費用はどのくらいかかりますか?
A妥当性確認の審査費用は、プロジェクトの内容や規模、妥当性確認機関によって異なりますので、個別の妥当性確認機関にお問い合わせください。
Q7-4 妥当性確認の審査費用について支援は受けられますか?
A妥当性確認の審査費用について、国からの支援制度を設けています。詳しい要件などについては「申請手続」>「申請手続支援」をご確認ください。
8.プロジェクト登録について
Q8-1 プロジェクトの登録とは何ですか?
A申請されたプロジェクトが、ポジティブリストや適格性基準等に準拠していることを確認し、本制度上のプロジェクトとして登録されることを指します。なお、プロジェクトの登録は、J-クレジットの発行を保証するものではありません。
Q8-2 誰がどのように登録の可否を決定するのですか?
A制度管理者(国)が設置する有識者からなるJ-クレジット認証委員会にて登録の可否を審議した上で、制度管理者が決定します。
9.モニタリングについて
Q9-1 モニタリングとは誰がどんなことをするのですか。
Aモニタリングとは、登録を受けたプロジェクト計画書に記載されたモニタリング計画に従い、温室効果ガス排出削減量・吸収量の算定に必要なデータや情報を入手又は計測することです。プロジェクト事業者は、モニタリングの結果をふまえて、温室効果ガス排出削減量・吸収量を算定し、モニタリング報告書を作成する必要があります。
Q9-2 モニタリング結果は毎年まとめる必要があるのでしょうか?
A必ずしも毎年まとめる必要はありません。プロジェクト事業者は、プロジェクト事業者自身がJ-クレジットの発行を希望する対象期間に応じて、モニタリング・算定対象期間を任意で決定し、当該期間のモニタリング結果をモニタリング報告書に記載します。ただし、プログラム型プロジェクトについては、モニタリング報告書を年に1回作成することを推奨しています。
なお、同じモニタリング・算定対象期間の排出削減量に対して、複数回J-クレジットの発行を申請することはできません。
10.検証について
Q10-1 検証とは何ですか?
A検証とは、モニタリング報告書に記載された温室効果ガス排出削減・吸収量等の情報が、J-クレジット制度実施要綱、実施規程、方法論及びモニタリング・算定規程等のルールに従い適正に作成されているかどうかについて、審査機関(第三者機関)が、関連する証拠を客観的に収集・評価し、その結果を検証報告書によって報告することを指します。クレジットの認証に当たって、事業者は必ず審査機関(第三者機関)の検証を受ける必要があります。
Q10-2 どういう機関が検証を行うのでしょうか?
AJ-クレジット制度実施要綱においては、審査機関が満たすべき要件の一つとして「ISO14064-2に対応するISO14065認定を取得した機関である」ことがあげられています。
現在登録されている審査機関については、「J-クレジット制度について」>「審査機関」のページをご覧ください。
要件等についてのより詳しい情報は、「J-クレジット制度について」>「制度文書(規定類)」のページをご覧ください。
Q10-3 検証費用はどのぐらいかかりますか?
A検証費用は、プロジェクトの内容や規模、検証機関によって異なりますので、個別の検証機関にお問い合わせください。
Q10-4 検証の審査費用について支援は受けられますか?
A妥当性確認の審査費用について、国からの支援制度を設けています。詳しい要件などについては「申請手続」>「申請手続支援」をご確認ください。
11.認証について
Q11-1 認証とは何ですか?
A登録されたプロジェクトによる温室効果ガスの排出削減・吸収量について、提出された認証申請書類一式に基づきJ-クレジット制度認証委員会が審議し、審議の結果を踏まえて制度管理者が当該排出削減・吸収量をJ-クレジットとして認めることです。
Q11-2 認証対象期間は、いつからいつまででしょうか?
Aプロジェクト登録申請日もしくはモニタリング開始日のいずれか遅い方から、それより原則8年を経過する日までとなります。ただし、森林管理プロジェクトについては、吸収量を年度単位で算定するため、プロジェクト登録申請日の含まれる年度の4月1日又は翌年度の4月1日が認証対象期間の開始日となります(ただし、方法論FO-001(森林経営活動)に基づくプロジェクトでは、対象となる森林経営計画が年度途中から始まる場合は当該計画期間の開始日が認証対象期間の開始日となり、また認証対象期間は8~16年間の範囲で選択できます)。
Q11-3 認証申請に期限はありますか?
Aプロジェクトの認証対象期間終了後1年間が認証申請の期限となります。
12.プログラム型プロジェクトについて
Q12-1 プログラム型プロジェクトとは何ですか?
A小規模な削減活動を取りまとめて一つのプロジェクトとし、随時削減活動を追加することができるプロジェクトを指します。
取りまとめる削減活動はそれぞれの属性が共通している必要がございます。属性の具体的な内容については以下のイメージ図をご覧ください。
プログラム型プロジェクトにおける属性のイメージ図.pdf
Q12-2 プログラム型プロジェクトの運営管理者が行うべき、二重登録/二重認証の回避のために必要な措置は何ですか?
A個々の設備あるいは活動実施者に固有の情報や標識(シリアル番号、住所地、番号等を付したステッカー)を管理していただく必要があります。
また、1年に1回程度定期的に検証機関による検証を受けることが望ましいです。
13.J-クレジットの取得・保有・移転(転売)について
Q13-1 J-クレジットの認証を受けて取得するには、どうすればよいでしょうか?
AJ-クレジットの認証による取得を希望するプロジェクト実施者は、認証申請書類一式をJ-クレジット制度管理者へ提出する必要があります。
Q13-2 J-クレジットは認証された後、誰が保有することになりますか?
AJ-クレジット認証委員会において認証されたJ-クレジットは、当該事業のプロジェクト実施者が指定する保有口座に直ちに移転されます。J-クレジット制度管理者は、移転されたクレジットの増加をプロジェクト実施者が指定する保有口座に記録します。
Q13-3 自らが保有するJ-クレジットを確認するにはどうすればよいでしょうか?
A自らが保有するJ-クレジットについては、J-クレジット登録簿システムの保有口座に記録されており、同システムのホームページ()上で確認可能です。J-クレジット保有者には、口座開設時に、J-クレジット制度管理者から、事業者ID、パスワードが送付されますので、J-クレジット登録簿システムにログインし、自らの保有口座情報を確認することができます。
Q13-4 J-クレジット制度においては、旧制度にて発行されたクレジット(国内クレジット又はJ-VERクレジット)は転売できないのでしょうか?
AJ-クレジット制度においても、旧制度にて発行されたクレジットについては、これまでどおり転売できます。すなわち、仲介者が一旦、旧制度にて発行されたクレジットを買い取り、最終的に償却する最終需要家に転売することができます。
さらに、旧制度にて発行されたクレジットを最終的に無効化(償却)したことを確認できるような主体(例えば、業界団体・公益法人等)が、当初自ら無効化(償却)する目的で旧制度に発行されたクレジットを取得した場合も、その後、最終需要家が現れた場合には、転売することができます。
Q13-5 J-クレジットの価格はどのようにして決められるのでしょうか?
Aプロジェクト実施者と購入希望者間との間の自由な相対取引(制度管理者は介在しません)のため、決められた価格はありません。クレジットの銘柄、取引量等によって価格に差が生じるのが一般的です。なお、2016年度よりJ-クレジットの入札販売も行っており、J-クレジットを買いたい方にとって購入の選択肢が増えました。
Q13-6 J-クレジットが移転・無効化された場合、プロジェクト実施者はCO2削減分の環境価値を主張(財務報告等への記載や、HP上での使用など)できるのでしょうか?
AJ-クレジットが移転された場合や代理無効化した場合は、プロジェクトのCO2削減分の環境価値は、移転先や代理無効化で無効化対象となった事業者に帰属しますので、プロジェクト実施者はその分の環境価値の主張ができなくなります。
○主張できる内容:
(例 1)当該事業は、J-クレジット制度に登録されたプロジェクトとして、地球温暖化対策に貢献しています。
(例 2)当該事業は、J-クレジット制度に登録されたプロジェクトとして、○年○月~○年○月で約 XX トンのCO2 排出削減(又は吸収)クレジットの創出およびその譲渡・売却を通じ、地球温暖化対策に貢献しています。
○主張できない内容:
(例)当該事業によりCO2を削減しています。
Q13-7 J-クレジット登録簿の口座開設の際、事業者に求められる資格・条件等はありますか?
AJ-クレジット登録簿の口座を開設する際には、J-クレジット登録簿システムでの申請後、必要書類の提出が必須となります。
なお、J-クレジットでカーボン・オフセットを実施する場合、必ずしも自らがJ-クレジット登録簿に口座を開設し、J-クレジットを保有する必要はありません。例えば、オフセット・クレジットを所有しているプロバイダー等の事業者に、カーボン・オフセット実施に関する手続きを委託することも可能です。詳しい内容はJ-クレジットのプロバイダー等に直接お問い合わせください。
Q13-8 J-クレジットを移転した場合、温対法の報告における取扱いはどのようになるのでしょうか?
Aクレジットを発行する事業者が温対法の対象者である場合、事業者自身の排出削減活動によって発行されたクレジットを2014年4月1日以降に移転する際(プログラム型の場合は創出する際)には、その移転分を事業者自身の調整後温室効果ガス排出量として、クレジットの移転が行われた年度に加算して報告する必要があります。吸収活動(森林管理プロジェクト)並びに、バイオ炭の農地施用による土壌への炭素貯留活動によって発行されたクレジットは対象外です。
なお、他者が発行したクレジットを移転する場合については、移転の際に排出量に加算する必要はありません。
Q13-9 金融機関の業法とは、どう整理されるでしょうか?
AJ-クレジット制度と金融機関の業法との関係については、以下の通りです。(2022年10月金融庁確認済)
J-クレジットは、金融機関の各業法における「算定割当量・・・に類似するもの」に該当します。
そのため、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、証券会社)は、各業法に基づいて、J-クレジットを取得(プロジェクト実施者としてJ-クレジットを取得することや、他者からJ-クレジットを購入したり無償で譲り受けたりすることを含みます。)し、若しくは譲渡(売却したり無償譲渡したりすることを含みます。)することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことが可能です。
なお、別途業法に基づき届出が必要となる場合があります。
また、金融機関がプロジェクト実施者として実施するプロジェクトの内容や、取得したJ-クレジットの売却益を用いて顧客へのサービス提供を行う場合の当該サービスの内容は、各業法において認められる範囲のものにしていただく必要がございます。
Q13-10 J-クレジットは、金商法上の有価証券や金融商品に該当するのでしょうか?
A金商法における有価証券や金融商品に該当しません。(2022年10月金融庁確認済)
14.J-クレジットの無効化(償却)・活用について
Q14-1 J-クレジットでは、どのようにクレジットを無効化(償却)するのでしょうか?
AJ-クレジット保有者は、J-クレジット登録簿システム上で「クレジットを使う(無効化)」手続きをご自身で実施します。無効化手続きの詳細は、J-クレジット登録簿システムの「操作マニュアル」でご案内しています。
無効化手続き実施直後に、当該クレジットは無効化(償却)口座に記録され、手続き実施者の口座内で記録を確認できます。また、「無効化通知書」(PDF)の出力も可能です。
Q14-2 J-クレジットを無効化(償却)した場合、法人税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
AJ-クレジット制度に基づいて発行されるJ-クレジットの法人税及び消費税の取扱いについては、以下のとおりです。(2014年2月国税庁確認済)
法人税については、J-クレジットを購入し、当該J-クレジットをJ-クレジット登録簿における同法人の保有口座から無効化口座に移転する場合には、当該J-クレジットが無効化口座に記録された日(当該J-クレジットの無効化口座への移転が完了した日)を含む事業年度において、原則として、当該J-クレジットの価額に相当する金額を国等に対する寄附金の額として損金の額に算入できます。
また、消費税については、内国法人が他の内国法人にJ-クレジットを有償譲渡した場合には、当該取引は消費税の課税の対象となる一方、内国法人による他の内国法人からのJ-クレジットの購入については課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。なお、上記取扱いについては、旧両制度(国内クレジット制度及びオフセット・クレジット(J-VER)制度)と同様の取扱いとなります。
【参考】
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Q14-3 無効化(償却)の効果は経団連カーボンニュートラル行動計画に反映されるのでしょうか?
A経団連カーボンニュートラル行動計画参加者がJ-クレジットを無効化(償却)した場合、当該J-クレジットをその所属する業界団体の経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成に用いることができるようになります。
ただし、経団連カーボンニュートラル行動計画参加企業が実施するプロジェクトは利用できません。
経団連カーボンニュートラル行動計画への利用の可否は、発行されたJ-クレジットのシリアル番号の冒頭に付される制度記号(利用可能なJ-クレジットは“JCL”、利用不可能なJ-クレジットは“JC”)で判別することができます。
Q14-4 J-クレジットには、どのような活用方法がありますか?
AJ-クレジットは、温対法での排出量・排出係数の調整、カーボン・オフセット等に活用することができます。
詳しくは「クレジット活用」からご確認ください。
Q14-5 J-クレジットを無効化(償却)した場合、省エネ法の定期報告における取扱いはどのようになるのでしょうか?
A省エネ法において、2010年4月以降の定期報告から、共同省エネルギー事業の取組状況について書類を添付して報告することができるとされたところです。
J-クレジットを無効化(償却)した場合は、その無効化量(償却量)を共同省エネルギー量として報告することができます。
例えば、「温対法の調整後排出量の調整のため」に無効化した省エネ由来クレジットは、省エネ法の「共同省エネルギー事業」の様式においても報告できます。
Q14-6 2023年の省エネ法改正で、非化石エネルギーの使用量の報告にJ-クレジットが使えることになりましたが、具体的な方法を教えてください。
A2023年の省エネ法改正により、2024年度報告(2023年度実績)から非化石エネルギーの使用量の報告にJ-クレジットを使えることになりました。登録簿システムで「無効化」手続きの際、2023年7月時点で【用途】の選択肢に該当するものがありませんので、【用途】は、「温対法」の「排出量調整」を選択の上、無効化手続きを実施してください。無効化可能なJ-クレジットは以下のとおりです。
・再エネ電力由来J-クレジット
・再エネ熱由来J-クレジット
・EN-S-019、EN-S-043、EN-S-044の方法論に基づいて実施される排出削減プロジェクト由来J-クレジット(非化石エネルギーを活用するものに限る)
Q14-7 J-クレジットを無効化(償却)した場合、温対法の報告における取扱いはどのようになるのでしょうか?
A温対法において、2010年4月以降の報告から、実排出量の報告に加えて、調整後温室効果ガス排出量の報告が可能とされたところです。
J-クレジットを無効化(償却)した場合は、実排出量からJ-クレジットの無効化量(償却量)を差し引いた排出量を調整後温室効果ガス排出量として報告することができます。
Q14-8 「カーボン・オフセット第三者認証プログラム」では、国内クレジット制度又はJ-VER制度から移行したプロジェクトから発行されたJ-クレジットも活用できますか?
A活用できます。第三者認証プログラムにおける各種クレジットの取扱いはこちらをご参照下さい。
Q14-9 J-クレジットは海外での排出活動に対して活用できますか。
自主的なオフセットを行う場合に限り、活用可能です(以前は海外分の排出活動には活用不可とご案内しておりましたが、関係省庁間での協議の結果、2023年1月から変更いたしました)。ただし、下記の点にご注意ください。
・国際的な緩和(国際民間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム(CORSIA)や他国のNDC達成に反映されるような活用等)など、相当調整の適用が求められる用途での使用はできません。
・CDP・SBT・RE100での活用について、海外拠点における再エネ調達量の報告には使用できません。
15.地域版J-クレジット制度について
Q15-1 地域版J-クレジット制度とは何ですか?
AJ-クレジット制度において、運営主体として承認された地方公共団体及びその集合体が、排出削減・吸収量の認証を行う制度のことです。地方公共団体に加え、複数の地方公共団体の集合体が申請でき、地域版J-クレジット制度運営委員会の審議を経て承認されると、承認された日の属する年度の3月31日まで有効となります。また、地域版J-クレジットの用途は、J-クレジットの用途に準じます。
Q15-2 創出された地域版J-クレジットは、J-クレジット登録簿上でどのように扱われますか?
AJ-クレジットと同列にJ-クレジット登録簿で扱われます。
Q15-3 地域版J-クレジット制度の承認後、地域版制度運営主体によるスキームの運営の適切さはどのように確認されますか?
A地域版制度運営主体により適切にプロジェクト登録及び認証が行われているかどうかを確認するため、年に1回以上制度管理者による実地確認等が行われます。
Q15-4 地域版J-クレジット制度への移行及び更新はできますか?
A都道府県J-VER制度から地域版J-クレジット制度への移行及び更新は、いずれも可能です。
J-VER制度から地域版J-クレジット制度への移行は、都道府県J-VER制度が対象としていた方法論に限り認められます。
J-VER制度から地域版J-クレジット制度への更新は、地域版J-クレジット制度が対象としている方法論に限り認められます。
国内クレジット制度から地域版J-クレジット制度への移行は、認められません。
国内クレジット制度から地域版J-クレジット制度への更新は、地域版J-クレジット制度が対象としている方法論に限り認められます。
なお、旧制度から地域版J-クレジット制度への移行及び更新は、各地域版J-クレジット制度のルールに従ってください。